等級と受検資格
技能検定の等級は、試験基準で「合格に必要な技能の程度」が決められています。製造系の試験基準では、特級は管理者・監督者、1 級と単一等級は上級の技能者、2 級は中級の技能者、3 級は初級の技能者が通常有すべき技能の程度を基準としています(各職種のページに、その職種の試験基準の記載を表示)。
受検に必要な実務経験(実務経験だけの場合)
- 学歴・職業訓練の受講歴などに応じて、必要な実務経験の年数は短くなります。区分ごとの年数は厚生労働省の「技能検定受検資格一覧表」で確認してください(当サイトでは表を転記していません)。
- 3級は、検定職種に関する学科に在学する人や、検定職種に関する訓練科で職業訓練を受けている人なども受検できます(厚生労働省の受検資格一覧表の注記による)。
- 厚生労働省は、平成30年度から3級の受検資格が緩和されたと案内しています。
出典: 厚生労働省「技能検定 その他」(受検資格)(2026年10月30日確認) / 厚生労働省「技能検定受検資格一覧表」(2026年10月30日確認)